NO.351 債務整理 ⇒ 破産申立

<事案>

 お父様が会社でリストラされ生活費がなく、お母様も体調を崩し、会社に就職したものの、体調を崩し、失業の末、破産手続きで救済された事案

<依頼に至る経緯>

 依頼者様は結婚し、子供が生まれた後、離婚に至りました。依頼者様は、シングルマザーで可能な限り仕事をして生活をしてきましたが、元夫からの支援がなく、生活は厳しい状況の中、着物を取り扱っているお客様との仕事上の付き合いで、高価な着物を購入しその代金の工面に借り入れしました。  

 その後、令和2年2月頃から、コロナ感染症の流行により収入が減り、また、線維筋痛症、子宮頸がんの治療、またお子様の川崎病の付き添いで1か月間働けず、返済のめどが立たない状況となりました。当面の生活費が必要になり、更に借入が増えました。債権者への返済が難しくなり、債権者から一括請求されました。

<最終的な結果>

 借金の主な原因は、依頼様とお子様のご病気等により生活費等を借入したことです。堅実に生活されての経緯の説明と依頼者様には預貯金以外に財産がなく、同時廃止事件(注1)として申立てを行いました。収入が少ないため、申立後は、無事に免責(注2)を得ることが出来ました。債権者5名、債務総額約300万円の事案です。

<担当者から>

 ご家族ご病気等様々なご苦労をなさり大変でしたが、無事免責が下りて本当に良かったです。

【用語解説】

(注1)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」

 破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。

(注2)免責 (破産法248条以下)

 破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき、支払義務を免れる手続き。

 個人の破産者は、免責不許可事由(破産法252条)がないか、あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

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