NO.362 債務整理 ⇒ 法テラスの代理援助による破産申立

<事案>

 家庭事情で大学を断念した結果、奨学金の返済と就職難から生活費がなく債権者への負債が大きくなったことから、破産手続きを選択した事案

<解決に至るまで>

 依頼者様は、高校及び大学に奨学金を借りて生活されていました。家庭の事情により大学を断念した後は、アルバイトを複数掛け持ちながら生活をされていました。その後、アルバイト先の激務より体調が悪化したため、生活は一層厳しくなり、そのため、債権者へ生活費に借り入れされました。知人の紹介でアルバイトに就けたものの、就職は不況から難しく債権者への返済が困難になり、依頼者様は、債権者から執拗な督促を受けるようになりました。

<最終的な結果>

 借金の主な原因は、奨学金の返済、生活費の借入です。現状までの経緯と体調が芳しくない詳細を説明し、依頼者様に預貯金以外に目立った財産がなく、同時廃止事件(注1)として申立てを行いました。収入が少なかったため、申立後は、無事に免責(注2)を得ることが出来ました。債権者7名、債務総額約362万円の事案です。

<担当者から>

 申立費用の捻出が難しいため、法テラス(注3)の代理援助(注4)を利用して破産申立に至りました。ご家族の心配をもとに無事免責決定が下りて本当に良かったです。わざわざ、お母様からもお礼のお電話を頂戴してお役に立てて良かったと思います。

【用語解説】

(注1)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」

 破産者の財産が少なく、破産手続の費用の捻出ができない場合に、破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが、裁判所の書面審査のため、原則申立時に必要資料をすべて提出し、事細かに報告する必要がある。

(注2)免責 (破産法248条以下)

 破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき、支払義務を免れる手続き。

 個人の破産者は、免責不許可事由(破産法252条)がないか、あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

(注3)法テラス

 総合法律支援法に基づき、総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的として設立された独立行政法人。

(注4)代理援助

 弁護士に支払う費用の立替えを行う法テラスの業務。一般的には、申込者が援助申込をして法テラスの援助決定後、法テラスが弁護士費用を立て替えて受任した弁護士に支払い、申込者は分割で法テラスに立替金の弁済をする。なお、生活保護受給中の場合は、立替金の弁済が猶予(=実質免除)される。

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