NO.401 生活保護受給中で、弁護士費用の捻出も困難だったため、法テラスを利用し、破産申立をした事例
<事案>
ご相談者は、過去にクレジットカードを利用し、借金が残ったまま長期間経過していたところ、債務名義に基づく動産執行の通知が届き、自分でどのようにしてよいか分からず、当事務所にご相談に来られました。
<解決に至るまで>
債権者数 5社
残債務額 約120万円
財産 特になし
<最終的な結果>
ご相談者は、統合失調症を患い就労困難な状況で、生活保護を受給しながら生活していました。弁護士費用を捻出する資力も乏しかったため、法テラス(注1)の代理援助(注2)を利用して破産申立を行ない、無事に免責許可決定がなされました。
【用語解説】
(注1)法テラス
総合法律支援法に基づき,総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的として設立された独立行政法人。
(注2)代理援助
弁護士に支払う費用の立替えを行う法テラスの業務。一般的には,申込者が援助申込をして法テラスの援助決定後,法テラスが弁護士費用を立て替えて受任した弁護士に支払い,申込者は分割で法テラスに立替金の弁済をする。
なお,生活保護受給中の場合は,立替金の弁済が猶予(=実質免除)される。
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