NO.416 ギャンブル歴(競馬)があったが、破産手続で免責を得た事例

<事案>

 相談者は、怪我で会社を休職したのをきっかけに、消費者金融やクレジットカード会社から借入れをするようになりました。当初は滞ること無く返済出来ていましたが、徐々に借金の額が膨れ上がり、借りれば返すの自転車操業の状態になってしましました。自力での生活立直しは困難と考え、当事務所にご相談に来られました。

<相談に至るまで>

 債権調査を行なった結果、約300万円の債務があることが判明しました。生活費不足の借入れがおおきかったものの、相談者はギャンブル(競馬)を頻繁に行っていたため、破産手続をすることは出来ないのではないかと大変不安な気持ちでした。

<最終的な結果>

 相談者の財産状況や家計の収支状況をを鑑みても、既に支配不能状態であることから、管轄裁判所に破産申立をおこないました。ギャンブルは免責不許可事由に該当するものの、相談者は深く反省し、ご依頼後は一切の射幸行為を辞め、裁量免責(注1)の余地がありました。判所から反省文の提出を求められましたが、真摯に対応し、直筆で裁判所に提出し、無事、免責の決定がなされました。

【用語解説】

(注1)裁量免責
 免責不許可事由が存在する場合、裁判所は、経緯その他一切の事情を考慮して、相当と認めるときは裁量で免責を許可することができる(破産法252条2項)。

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