NO.475 新型コロナウイルスの影響でパート勤務できなくなり、支払不能のため破産手続をおこなった事例
<事案>
相談者は、婚姻後、月に5万円から7万円程のパート収入を得ていましたが、生活費の補填のためにクレジットカードを利用するようになりました。当初は滞りなく返済していましたが、新型コロナウイルスの影響により退職することになり、家計収入が大幅に減少しました。生活は夫の収入を合わせてもギリギリの状態だったため、借金返済について当事務所に相談に来られました。
<解決に至るまで>
債権者数 10社
残債務額 約270万円
<最終的な結果>
破産原因は、生活苦によるものであり、浪費などの免責不許可事由はまったくありませんでした。特に財産も無かったため、同時廃止事件(注1)で申立をしました。裁判所から今後の生活再建策を求められましたが、反省の意を含めて丁寧に文章を作成し、無事免責決定がされました。
【用語解説】
(注1)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」
破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。方になる。
<お客様の声>
1.当事務所にご相談いただけた理由をお教えください。 | |
自己破産
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2.当事務所のサービスや接客についてのご感想をお聞かせください。 | |
■非常に良かった □良かった □普通 □悪かった
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3.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。 | |
親切に相談に乗っていただき、色々なアドバイス、説明をして下さり とても安心をしました。 本当に感謝しています。ここの弁護士さんに相談をして本当に良かったです。 ありがとうございました。
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