NO.484 債務整理 ⇒ 求職中の借入での破産

<事案>

 大学卒業後に就職した会社になじめず,退職したもののコロナ禍で再就職ができず,求職中の生活費を捻出するため借入をして返済ができなくなったため,破産申立をした事案。

<解決に至るまで>

債権者数 15社

残債務額 約600万円

財産 特になし

<最終的な結果>

 時期的に再就職は難しいと聞きます。退職前の勤務期間が短いため,失業保険も支給されない状態での生活は大変だったと思います。しかし,収入がない中で借入に頼り,支出を増やしてしまったのは問題視され,申立後に裁判所から債務者審尋(注1)の指示がされました。

 しかし,審尋前に家計収支表(注2)などから,今後の生活再建策を共に検討し,その結果を裁判所にていねいに説明したところ,無事免責決定がされました。

【用語解説】

(注1)債務者審尋

 裁判所が債務者(申立人)に事情を聞く期日。破産開始決定前に,開始決定をしてよいか,または免責の可能性があるか確認するために行う。債務者は,申立代理人と共に裁判所に行く必要がある。

(注2)家計収支表

 破産申立と個人再生で裁判所から提出を求められる書類。申立直近2か月分の世帯の収入と支出を明らかにする。

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