NO.492 債務整理 ⇒ 代表者の早期破産申立

<事案>

 会社の代表者だが,早く破産申立をして,なるべく早く破産手続を終えたいと希望した方の事案。

<解決に至るまで>

債権者数   4社

残債務額   約1400万円

財産     特になし

<最終的な結果>

 会社の代表者でしたが,ご本人からの希望は,早く落ち着いた生活を取り戻したいので,早く申立をして可能な限り早く手続を終わらせてほしい,とのことでした。

 大阪地方裁判所の場合,原則代表者は会社と同時に申立をする必要があります。会社は,在庫商品の査定や未回収金の確認など,申立までに行うことが多くありましたが,可能な限り急ぎ,受任通知(注1)から1週間で申立をしました。

 会社も代表者も破産手続は特に問題なく進み,予定どおり第1回債権者集会の終了時(開始決定から3か月後)に免責決定がされました。

【用語解説】

(注1)受任通知

 債務整理受任後,弁護士から債権者に送付される通知文。債務整理の委任を受けたこと,以後弁護士が窓口となり債務者本人に請求しないよう通知するもの。同時に債権額を確認するための債権調査票も送付する。

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