NO.515 ご依頼者様の奥様名義で住宅を購入、破産管財事件で売却を免れた破産管財事件
<事案>
ご依頼者様の奥様名義で住宅を購入、奥様は、ご依頼者様の破産管財申立の直近2年しかパート収入がありませんでした。ご依頼者様の収入で住宅ローンを支払い、また、家族が増えたことで生活費不足、減給により、借金が払えず、支払い不能に陥りました。
<解決に至るまで>
債権者数 7社
残債務額 約1000万円
<最終的な結果>
今回、裁判所は、奥様名義で住宅をご依頼者様が返済している点で、破産管財人(注1)を選任しました。状況を丁寧に報告書にまとめ上申したことで、奥様の居住権を認め、住宅はそのままで良いとの判断になりました。パート収入の疎明資料のおかげで、奥様名義の返戻金の一部を収入から支払ったこととみなし、裁判所へ差し入れ金が減額されました。
破産手続も問題なく終了し,無事免責決定(注2)がおりました。
<担当者から>
本件は,住宅が奥様名義で返済がご依頼者様の返済であったため、裁判所の判断がどのように下されるか心配していました。しかしながら、裁判所・破産管財人への説明を丁寧にしたことと裁判官、破産管財人が事情を理解下さった点が大きな要因だったと思います。
ご依頼者様も安堵され、感謝の意を下さいました。無事解決して、本当に良かったと思います。
【用語解説】
(注1)
破産管財人
破産手続で,破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する人(破産法2条12項)。管轄裁判所が破産管財人名簿に登録された弁護士から選任する。
(注2)免責 (破産法248条以下)
破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。
個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。
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