NO.598 不動産を任意売却後に破産申立をおこなった事例
<事案>
ご依頼者様は従前個人で舞台製作の事業を営んでおられましたが、体調を崩して廃業し、以後は生活保護を受給して生活されていました。もっとも、廃業前に負担した事業のための債務に加え、生活のために借り入れた債務が膨らんだことから、弁護士に破産のご依頼をされました。
<解決に至るまで>
例)
債権者数 7社
残債務額 約124万円
財産 特になし
<最終的な結果>
既に事業に要した財産は残っておらず、専ら生活保護による収入のみで生活していることを裁判所に説明した結果、書類審査のみで免責許可決定を得ることができました。
<担当者から>
従前個人事業を行っていた方であっても、廃業の時期や現在の生活状況によっては書類審査のみで破産手続が終了する場合があります。まずは弁護士に相談することをお勧めします。
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