NO.602 自己破産 ⇒ 換金行為と免責

<事案>

 クレジットカードを使用して換金行為をしていたものの、免責が認められた事例

<解決に至るまで>

債権者数   8社

残債務額   約364万円

財産     特になし

<最終的な結果>

 依頼者は、クレジットカードを使用して換金行為をしていました。しかし、換金額が少額であったことと、心から反省して謝罪文を作成したため、最終的には免責が認められました。 

<担当者から>

 換金行為をしていると、免責が認められない可能性があります(破産法252条1項2号後段)。しかし、具体的な事情によっては、裁量免責(同法252条2項)が認められる可能性もあります。まずは、弁護士にご相談下さい。

【用語解説】

(注1)免責 (破産法248条以下)

 破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。

 個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

(注2)裁量免責

 免責不許可事由が存在する場合,裁判所は,経緯その他一切の事情を考慮して,相当と認めるときは裁量で免責を許可することができる(破産法252条2項)。

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