NO.602 自己破産 ⇒ 換金行為と免責
<事案>
クレジットカードを使用して換金行為をしていたものの、免責が認められた事例
<解決に至るまで>
債権者数 8社
残債務額 約364万円
財産 特になし
<最終的な結果>
依頼者は、クレジットカードを使用して換金行為をしていました。しかし、換金額が少額であったことと、心から反省して謝罪文を作成したため、最終的には免責が認められました。
<担当者から>
換金行為をしていると、免責が認められない可能性があります(破産法252条1項2号後段)。しかし、具体的な事情によっては、裁量免責(同法252条2項)が認められる可能性もあります。まずは、弁護士にご相談下さい。
【用語解説】
(注1)免責 (破産法248条以下)
破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。
個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。
(注2)裁量免責
免責不許可事由が存在する場合,裁判所は,経緯その他一切の事情を考慮して,相当と認めるときは裁量で免責を許可することができる(破産法252条2項)。
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