NO.609 債務整理 ⇒ 【破産】・個人事業と破産
<事案>
相談者は自営業を経営していましたが、資金に行きづまり、自営業を辞めました。自営業をしていた時に作った借金、生活費として借りた借金が返済できなくなり、ご相談に来ました。
<解決に至るまで>
債権者数 7社
残債務額 約840万円
財産 特になし
<最終的な結果>
管財手続きとなり、破産管財人から相談者が自営業を経営していたときの財産状況を明確にするように求められました。破産管財人の指示にしたがって、調査回答をすることで、無事に免責をえることができました。
<担当者から>
自営業を経営されていると、破産手続きにおいて管財事件となり、詳細な財産調査が必要となることもあります。個人で対応するのは困難ですので、弁護士の力が必要となります。借金の返済でお困りの方は,一度、弁護士に依頼することも検討してみてください。
【用語解説】
○破産管財事件 (破産法31条1項) 通称「管財事件」
破産管財人が選任され破産者の財産をお金に換え債権者に配当するお金を確保する手続。
大阪地方裁判所の場合,破産管財人への引継予納金として20万5000円の納付が必要となる。
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