NO.611 債務整理 ⇒ 【破産】・生活費不足と破産
<事案>
相談者は、育児、家事などで定職につくことができず、借入に頼って生活をしていました。返済が困難になり、生活保護を受給せざるをえなくなり、返済が困難になったことから、法律事務所に相談に来られました。
<解決に至るまで>
債権者数 8社
残債務額 約90万円
財産 特になし
<最終的な結果>
生活保護を受給されている方は、借金を返済することができません。債務債権を調査して、破産に至る経緯を聴取して、無事に同時廃止事件(注1)として破産することができました。
<担当者から>
生活保護を受給されている方は、保護費から借金を返済することができません。生活保護を受給されている方で、借金の返済にお悩みの場合は,弁護士に依頼することも検討してみてください。
【用語解説】
(注1)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」
破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。
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