NO.334 債務整理 家族のご病気等で、破産同時廃止事件にて救済された事案
<事案>
度重なるご家族のご病気から預貯金を費消し生活費の借入となり、債権者への返済が不可能になり、ご相談の末、破産手続きで救済された事案
<依頼に至る経緯>
依頼者様は、結婚した妻が病気で働けなくなり、収入が減り、通院費等の出費が嵩み、貯金を全て消費した後、生活費の工面で債権者から借入を始めました。
依頼者様は、少しでも生活費を抑えようと、賃貸料の安いアパートに引っ越しを決意し、引っ越し費用等の生活費をご両親に借入しました。依頼者様のご両親も可能な限り援助されていましたが、お父様の持病が障害認定を受けるほど悪化し、介護が必要となり、お母様が働けず収入が減額となり、実家への支援のために債権者から借入しました。
依頼者様は遅延しながら債権者へ返済していましたが、債務が膨大になり支払不能に陥りました。
<解決結果>
借金の主な原因は、ご家族の病気等で借入したことです。堅実に生活されての経緯の説明と依頼者様には預貯金や保険以外に目立った財産がなかったことから、同時廃止事件として申立てを行いました。収入が少なかったため、弁護士費用の立て替え制度(法テラス)が利用できたので、依頼者様に可能な限り負担の軽減をいたしました。申立後は、無事に免責を得ることが出来ました。債権者4名、債務総額約160万円の事案です。
依頼者様、無事解決に至り、ほっとした表情でご挨拶に来られました。
<担当者から>
相談者は特に所有する財産も無かったことから同時廃止(注1)で破産申立を行いました。
今後の生活の再建策を裁判所に示し、無事免責の許可決定がおりました。
【用語解説】
(注1)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」
破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。
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