NO.369車椅子生活により就労困難な状況になり、借金の返済が難しく破産手続を申立てた事例。

<事案>

 相談者は、祖母の介護や身内の不幸が続き、医療費や葬儀費などの支出を補うために借入れをしました。またご自身のご病気から、更なる医療費の支出が家計を圧迫し、徐々に借金の額が膨らんでいきました。何とか正社員の職を探していましたが、病状の悪化から車椅子の生活になってしまいました。そのため、自力での生活再建は困難と考え、当事務所に相談に来られました。

<依頼者の状況> 

債権者数    6社

残債務額    約800万円

財産      特になし

<最終的な結果>

  破産原因は、医療費や介護費などの生活苦によるものが殆どでしたが、相談者の浪費によるものはなく免責不許可事由に該当する事情はありませんでした。特に所有する財産も無かったことから同時廃止事件(注1)として申立てをおこない、無事免責の許可決定がなされました。

【用語説明】

(注1)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」

 破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。

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