NO.446 債務整理 ⇒ 介護と破産申立

<事案>

 実家の両親の介護のため就業できず,生活費の不足で破産申立をした事案。

<解決に至るまで>

債権者数   13社

残債務額   約1030万円

財産     特になし

<最終的な結果>

 実家の両親が相次いで脳梗塞と認知症を発症し,介護のため就業することができず,当初は両親の年金で生活していましたが,認知症が進むにつれ介護施設費用が上がり,施設利用費,通院費及び生活費の捻出のため,借入をするようになりました。両親が施設にいる時間帯だけアルバイトを入れて返済に努めましたが,追いつきませんでした。10年以上の介護の末,両親を看取ったあと,ご自身の借金を整理するため破産申立を希望されました。

 本件は,浪費やギャンブルによるものではなく,免責不許可事由(注1)もないため,経緯を丁寧に裁判所に説明することで,特に問題なく無事免責(注2)がされました。

【用語解説】

(注1)免責不許可事由(破産法252条)

 破産手続で免責が認められないとされる事由。

 支払不能後の処分行為,浪費,ギャンブル,詐術による信用取引,財産関係資料の隠匿・破棄,虚偽の債権者一覧表の提出,裁判所・破産管財人に対する説明義務違反などがある。

(注2)免責 (破産法248条以下)

 破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。 個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

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