NO.524 債務整理 ⇒ 生活保護受給(法テラス)と破産申立

<事案>

 生活保護受給中に法テラスの代理援助(法律扶助)を利用して破産申立をした事案。

<解決に至るまで>

債権者数   15社

残債務額   約950万円

財産     特になし

<最終的な結果>

 ご本人は,昼は介護施設,夜は飲食店で働き借金の返済をしていましたが,過労で倒れて入院し,働けなくなったため,生活保護を受給するようになりました。保護費で借入金の返済はできないため,破産申立を希望されました。

 申立費用の捻出が難しいため,法テラス(注1)の代理援助(注2)を利用して破産申立をしました。生活保護受給中のため実質費用はかからず(注2参照),申立前の事前調査と申立時に積極的に報告をしたためか,無事免責決定がされました。

【用語解説】

(注1)法テラス

 総合法律支援法に基づき,総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的として設立された独立行政法人。

(注2)代理援助

 弁護士に支払う費用の立替えを行う法テラスの業務。一般的には,申込者が援助申込をして法テラスの援助決定後,法テラスが弁護士費用を立て替えて受任した弁護士に支払い,申込者は分割で法テラスに立替金の弁済をする。

 なお,生活保護受給中の場合は,立替金の弁済が猶予(=実質免除)される。

<お客様の声>

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病気加療中のため自宅より近くの事務所を探していた。

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