NO.548 債務整理 ⇒ 法テラス利用と破産申立(直前借入)

<事案>

 コロナウイルス感染後,後遺症のため再就職が難しく,求職活動中の借入につき,弁護士費用捻出が難しいので,法テラス(注1)の代理援助(法律扶助,注2)を利用して破産申立をした事案。

<解決に至るまで>

債権者数   5社

残債務額   約240万円

財産     特になし

<最終的な結果>

 ご本人は,退職後も再雇用として勤務を続けていましたが,コロナウイルスに感染し,後遺症がひどかったため,勤務先を退職しました。その後,求職活動をしていましたが,後遺症が長引き,生活費を借入で捻出したため,借入が増加し,収入では返済できないため,やむなく破産申立をすることにしました。

 ご本人は,余裕がなかったため,法テラス(注1)の代理援助(注2)を利用して破産申立をしました。浪費・ギャンブルはありませんが,ご来所直前(2か月前)の借入があり,支払不能後の借入として指摘されるおそれがありました。そのため,退職後の状況及び借入の経緯などを詳細に聞き取り,申立時に報告する手法で進め,裁判所からも特に指摘もなく,無事免責決定がされました。

【用語解説】

(注1)法テラス

 総合法律支援法に基づき,総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的として設立された独立行政法人。

(注2)代理援助

 弁護士に支払う費用の立替えを行う法テラスの業務。一般的には,申込者が援助申込をして法テラスの援助決定後,法テラスが弁護士費用を立て替えて受任した弁護士に支払い,申込者は分割で法テラスに立替金の弁済をする。

 なお,生活保護受給中の場合は,立替金の弁済が猶予(=実質免除)される。

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