NO.194 生活保護受給(法テラス)と破産申立
<事案>
生活保護受給中に法テラスの代理援助(法律扶助)を利用して破産申立をした事案。
<解決に至るまで>
債権者数 5社
残債務額 約180万円
財産 特になし
<最終的な結果>
ご本人は,前夫の不貞行為と金銭感覚の違いで離婚しました。前夫が無資力のため慰謝料・財産分与・養育費がもらえず,お子様が幼くすぐに就職できないため,結婚生活中に生活費捻出のために借入をした借入金の返済もできなくなり,ご相談に来所されました。
生活状況から生活保護受給をお勧めして,ご本人に申請手続を進めてもらい,同時に各債権者に受任通知を送付して破産による解決を図りました。
申立費用の捻出が難しいため,法テラス(注1)の代理援助(注2)を利用して破産申立をしました。生活保護受給中のため実質費用はかからず(注2参照),申立前の事前調査と申立時に積極的に報告をしたためか,無事免責決定がされました。
<担当者から>
お子様を連れてご相談に来所されました。お子様は,相談中とてもお利口さんにしていました。
【用語説明】
(注1)法テラス
総合法律支援法に基づき,総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的として設立された独立行政法人。
(注2)代理援助
弁護士に支払う費用の立替えを行う法テラスの業務。一般的には,申込者が援助申込をして法テラスの援助決定後,法テラスが弁護士費用を立て替えて受任した弁護士に支払い,申込者は分割で法テラスに立替金の弁済をする。
なお,生活保護受給中の場合は,立替金の弁済が猶予(=実質免除)される。

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