NO.443 住宅が競売に掛けられてしまい処分されるも、住宅ローンの残債が残ってしまい、破産手続をおこなった事例
<事案>
住宅が競売に掛けられてしまい処分されるも、住宅ローンの残債が残ってしまい、破産手続をおこなった事例
<相談に至るまで>
相談者は、平成4年頃に住宅ローンを組んで自宅不動産を購入しました。その後、住宅ローンの返済が滞り、自宅が債権者により競売に掛けられてしまいました(注1)。売却代金が負債にあてられるも、債務が残ってしまい、当初は毎月少しずつ返済をしていましたが、勤め先を退職することになったのをきっかけに、返済が滞り始めました。また、配偶者も体調不良により家計収入がさらに減少し、クレジットカードなどで生活費の補填をするうちに、次第に借金の額が膨れ上がり、当事務所に相談に来られました。
<最終的な結果>
債権調査の結果、11社で約870万(うち住宅ローンの残債300万)の債務があることが判明しました。相談者は特に大きな財産も無く、同時廃止の手続により管轄裁判所に破産申立を行ない、無事免責許可決定がなされました。
【用語解説】
(注1)不動産競売
不動産競売とは、民事執行法に基づき、債権回収のために、債権者が裁判所に対して申立てを行うと、その不動産を裁判所が売却する手続き。
(注2同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」
破産者の財産が少なく、破産手続の費用の捻出ができない場合に、破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。

- NO.570 債務整理 ⇒ 住宅ローンと破産申立
- NO.567 債務整理 ⇒ 任意整理後の破産申立
- NO.566 債務整理 ⇒ 個人再生から破産申立への方針変更
- NO.565 債務整理 ⇒ 生活保護受給(法テラス)と破産申立
- NO.564 債務整理 ⇒ うつ病により退職(法テラス)と破産申立
- NO.560 債務整理 ⇒ 個人事業者で二度目の破産
- NO.557 不動産を任意売却後に破産申立をおこなった事例
- NO.556 債務整理 ⇒ 住宅ローンと破産申立
- NO.553 債務整理 ⇒ 生活保護受給(法テラス)と破産申立
- NO.551 債務整理 ⇒ 代表者の早期破産申立
- NO.549 債務整理 ⇒ 法テラス利用と破産申立(浪費)
- NO.548 債務整理 ⇒ 法テラス利用と破産申立(直前借入)
- NO.544 債務整理 ⇒ 生活費(教育費)と破産申立
- NO.540 債務整理 ⇒ 結婚、子育て、住宅ローンの負荷による破産管財申立
- NO.539 債務整理 ⇒ 説明義務違反・浪費(遺産を競馬に)と破産免責
- NO.538 債務整理 ⇒ 浪費(アイドル追っかけ)と破産免責
- NO.537 債務整理 ⇒ 法テラス利用と破産申立(生活費不足)
- NO.535 債務整理 ⇒ 浪費(パチンコ・競馬)と破産免責
- NO.534 債務整理 ⇒ 求職中の借入と破産申立
- NO.533 債務整理 ⇒ 債権者不明と破産申立