NO.454 奨学金の借入れと生活費不足による借入れで借金が膨らみ、破産手続をした事例
<事案>
申立人は、奨学金の借入れや生活費不足の借入れで多くの借金をかかえていました。当初、クレジットカードによる借入れにつては順調に返済をしていましたが、生活に余裕はなく、それに加え、奨学金の返済が始まったことから次第に返済が遅れるようになりました。また、更には、勤務先を退職することになり、自力での生活立直しは困難と考え、当事務所にご相談に来られました。
<解決に至るまで>
各社の債務額と和解内容(概要)
債権者数 9社
総額 約550万円
<最終的な結果>
債権調査の結果、約550万円の負債があることが分かり、財産状況や生活状況を鑑みても、既に支払不能状態でした。特に財産にあたるものは無く、裁判所に同時廃止事件(※1)として破産申立をおこない、無事免責の許可決定が下りました。
【用語解説】
(注1)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」
破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。

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