NO.462 不動産を任意売却後に破産申立をおこなった事例
<事案>
生活費不足から、新聞広告の貸し金詐欺に遭い、他人の保証人にされ、借金して返済するも自転車操業となり、債権者への支払い不能となり、ご相談の末、破産手続きで救済された事案
<依頼に至るまで>
依頼者様は、学校卒業後、生活費不足から、新聞広告の貸し金詐欺に遭い、知らぬ間に他人の保証人にされ、250万円の借金ができました。依頼者様は詐欺の被害者という立場から数年放置して金額が膨らんでいました。その後、退職金を充て返済しましたが、足りずに新たに債権者から返済するために借金をすることになりました。その後、ご自身も生活費不足となり、債権者より借入しました。その後、就職活動したものの高齢のため上手くいかず、失業等で債権者への返済ができなくなり一括請求されました。
<最終的な結果>
借金の主な原因は、新聞広告の貸し金詐欺に遭われ、大きな負債を放置してしまったことです。なんとか支払不能まで堅実に生活された経緯の説明と依頼者様には預貯金や保険以外に目立った財産がなかったことから、管財事件(注1)として申立てを行いました申立後は、無事に免責(注2)を得ることが出来ました。債権者6名、債務総額約1430万円の事案です。
依頼者様、無事解決に至り、お礼の手紙をいただきました。
<担当者から>
依頼者様は大変ご心配なさっていましたが、無事免責を得られ本当に良かったと思いました。
【用語解説】
(注1)管財事件
裁判所によって選任された破産管財人が破産者の財産を調査・管理・換価処分し,それによって得た金銭を各債権者に弁済または配当するという破産手続を「管財事件」という
(注2)免責 (破産法248条以下)
破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき、支払義務を免れる手続き。
個人の破産者は、免責不許可事由(破産法252条)がないか、あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。
<お客様の声>
1.当事務所にご相談いただけた理由をお教えください。 | |
自宅から近く資料や提出書類等の相互のやりとりそ迅速に進めることができると思った。貴事務所がテナント入居されている建物や事務所入り口ファサードから信頼でいそうな事務所であると思えた。最初に訪問した際の出むかえてくれたスタッフや担当弁護士の方の印象がとても良かったので依頼した。
|
|
2.当事務所のサービスや接客についてのご感想をお聞かせください。 | |
■非常に良かった □良かった □普通 □悪かった
|
|
3.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。 | |
電話対応がていねいで用件を話しやすいと感じた。 事務所入り口で待っている間に通りがかるスタッフの方々は必ず「お伺いしておりますか?」と笑顔でひと声かけてくれて依頼者への細やかな心遣いが感じられた。 担当弁護士の方もこちらのわからない事について素人にも分かりやすいていねいな説明をしてくれたので、信頼感安心感を途切れることなく感じ続けることができ最初から最後まで安心してお任せすることができました。 |

- NO.495 債務整理 ⇒ 破産申立と自由財産拡張
- NO.494 債務整理 ⇒ 浪費と破産免責(法テラス利用)
- NO.492 債務整理 ⇒ 代表者の早期破産申立
- NO.489 債務整理 ⇒ 浪費と破産免責
- NO.488 債務整理 ⇒ 個人事業主の破産申立
- NO.487 債務整理 ⇒ 浪費と破産免責(法テラス利用)
- NO.486 債務整理 ⇒ ギャンブルと破産免責(法テラス利用)
- NO.485 長期間放置していたクレジット会社の債務について、破産手続をして支払い義務を免れた事例。
- NO.484 債務整理 ⇒ 求職中の借入での破産
- NO.482 債務整理 ⇒ 二度目の破産
- NO.481 債務整理 ⇒ 廃業後の破産申立
- NO.480 不動産を任意売却後に破産申立をおこなった事例
- NO.477 債務整理 ⇒ 生活保護受給(法テラス)と破産申立
- NO.475 新型コロナウイルスの影響でパート勤務できなくなり、支払不能のため破産手続をおこなった事例
- NO.473 生活費のための借金が膨らみ、破産手続をおこなった事例
- NO.470 債務整理 ⇒ 生活保護受給(法テラス)と破産申立
- NO.469 債務整理 ⇒ 生活保護受給(法テラス)と破産申立
- NO.464 債務整理 ⇒ 廃業後の破産申立
- NO.463 債務整理 ⇒ 生活保護受給(法テラス)と破産申立
- NO.456 債務整理 ⇒ 破産申立と自由財産