NO.505 債務整理 ⇒ 二度目の破産
<事案>
18年ほど前に破産免責を受けたあと,パートとして勤務していたが,前回の破産で免責されなかった税金の分割払いや病気による入院で勤務できず,生活費を借入で捻出し,返済ができなくなったため,二度目の破産申立(注1)をした事案。
<解決に至るまで>
債権者数 5社
残債務額 約280万円
一度目の破産の原因:
世帯収入が安定せず,収入が少ない時期に借入を利用したため
二度目の破産の原因:
一度目の破産で免責されなかった税金の分割払いと,病状の悪化で勤務できず借入が増えたため
<最終的な結果>
破産原因は,ともに生活費での借入で,また,浪費やギャンブルなどの免責不許可事由(注2)もありませんでした。ただ,二度となると,破産を繰り返さないためにも,家計・支出の管理ができるかが問題となります。
ご本人から破産に至った経緯を聴き取り,家計収支表(注3)などから,今後の生活再建策を共に検討し,その結果を裁判所にていねいに説明したところ,無事免責決定がされました。
<担当者から>
二度目の破産はできない,とインターネット掲示板で見ることがありますが,できます。ただし,裁判所によっては「一度目の破産で学習していないのでは」と厳しく審査されることもあるので,申立にあたっては同じことを繰り返さないと丁寧に説明する必要があります。
【用語解説】
(注1)二度目の破産申立
免責許可の決定確定日から7年内は,破産免責の申立はできない(破産法252条1項10号イ)。
(注2)免責不許可事由(破産法252条)
破産手続で免責が認められないとされる事由。
支払不能後の処分行為,浪費,ギャンブル,詐術による信用取引,財産関係資料の隠匿・破棄,虚偽の債権者一覧表の提出,裁判所・破産管財人に対する説明義務違反などがある。
(注3)家計収支表
破産申立と個人再生で裁判所から提出を求められる書類。申立直近2か月分の世帯の収入と支出を明らかにする。

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