NO.533 債務整理 ⇒ 債権者不明と破産申立
<事案>
前夫が勝手に利用したクレジットカードの債務につき,生活保護受給中に法テラスの代理援助(法律扶助)を利用して破産申立をした事案。
<解決に至るまで>
債権者数 2社
残債務額 約40万円
財産 特になし
<最終的な結果>
結婚中,同居していた前夫がご本人名義でクレジットカードを作成して利用したクレジットカードの債務につき,住民票を移した途端に債権回収会社から受けたため,ご来所されました。ご本人は生活保護を受給し,保護費での弁済はできないため,破産申立により解決を図ることにしました。
しかし,前夫が1社だけ利用していたとは限らず,他に借入や利用があるおそれがありました。そのため,信用情報を取付けて借入・利用の有無を確認しましたが,有益な情報を得ることはできませんでした。
そこで,借入・利用をしそうな貸金業者,クレジットカード会社,計15社に照会を行いました。その結果,新たに1社の利用が判明しましたが,それ以外は無いことがわかりました。
以上の経緯を報告書にまとめ,法テラス(注1)の代理援助(注2)を利用して,裁判所に破産申立てを行いました。裁判所もあまりない事例のためか,何度かやり取り及び報告をしたのち,無事免責決定がされました。
【用語解説】
(注1)法テラス
総合法律支援法に基づき,総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的として設立された独立行政法人。
(注2)代理援助
弁護士に支払う費用の立替えを行う法テラスの業務。一般的には,申込者が援助申込をして法テラスの援助決定後,法テラスが弁護士費用を立て替えて受任した弁護士に支払い,申込者は分割で法テラスに立替金の弁済をする。
なお,生活保護受給中の場合は,立替金の弁済が猶予(=実質免除)される。

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