NO.534 債務整理 ⇒ 求職中の借入と破産申立
<事案>
求職中の借入につき,破産申立により解決した事案。
<解決に至るまで>
債権者数 6社
残債務額 約450万円
<最終的な結果>
ご本人は,売上減少が続く勤め先に見切りを付けて退職し,新たな就職先を探しましたが,思うような就職先がなく,就職期間が長引きました。求職中の生活費を借入で捻出しましたが,就職後も借入が減らず,先々が不安になり,ご相談に来所されました。
転居と結婚,奥様の出産を控え,生活費が不足しがちのため,破産申立てにより解決を図ることにしました。
浪費もギャンブルもないため,特に問題なく,同時廃止事件(注1)で進行し,無事免責決定がされました。
<担当者から>
最近,予想もできないことが起こり,先が見えにくいように思います。将来の不安があれば,相談してみるのはどうでしょうか。
【用語解説】
(注1)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」
破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。

- NO.602 自己破産 ⇒ 換金行為と免責
- NO.598 不動産を任意売却後に破産申立をおこなった事例
- NO.589 債務整理 ⇒ 浪費と破産申立
- NO.588 債務整理 ⇒ 休職中の借入と破産申立
- NO.587 債務整理 ⇒ 個人事業主の破産申立
- NO.586 債務整理 ⇒ 法テラス利用と破産申立(生活費不足)
- NO.585 債務整理 ⇒ 時効援用と破産申立
- NO.584 債務整理 ⇒ 浪費(パチンコ・競艇)と破産免責
- NO.582 債務整理 ⇒ 法テラス利用と破産申立(保証債務)
- NO.580 債務整理 ⇒ 生活保護受給(法テラス)と破産申立
- NO.577 債務整理 ⇒ 会社代表者の家族の破産申立
- NO.576 債務整理 ⇒ 浪費(双極性障害が原因)と破産免責
- NO.575 債務整理 ⇒ 代表者の早期破産申立
- NO.572 債務整理 ⇒ 浪費と免責審尋
- NO.570 債務整理 ⇒ 住宅ローンと破産申立
- NO.567 債務整理 ⇒ 任意整理後の破産申立
- NO.566 債務整理 ⇒ 個人再生から破産申立への方針変更
- NO.565 債務整理 ⇒ 生活保護受給(法テラス)と破産申立
- NO.564 債務整理 ⇒ うつ病により退職(法テラス)と破産申立
- NO.560 債務整理 ⇒ 個人事業者で二度目の破産