NO.565 債務整理 ⇒ 生活保護受給(法テラス)と破産申立
<事案>
生活保護受給中に法テラスの代理援助(法律扶助)を利用して破産申立をした事案。
<解決に至るまで>
債権者数 7社
残債務額 約400万円
財産 特になし
<最終的な結果>
ご本人は,統合失調症の療養をしながら,生活保護を受給していました。親族と疎遠になってしまったためか,病状が悪化し,ネットショッピングで衝動買いをするようになりました。親族と支援事業所のスタッフが借入に気づき,ご本人と一緒にご来所され,相談しました。
相談の結果,保護費で借入金の返済はできないため,破産申立により解決を図ることにしましたが,申立費用の捻出が難しいので,法テラス(注1)の代理援助(注2)を利用して破産申立をしました。生活保護受給中のため実質費用はかからず(注2参照),申立前の事前調査と今後は親族とスタッフで見守っていくことを報告をしたので,無事免責決定がされました。
【用語解説】
(注1)法テラス
総合法律支援法に基づき,総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的として設立された独立行政法人。
(注2)代理援助
弁護士に支払う費用の立替えを行う法テラスの業務。一般的には,申込者が援助申込をして法テラスの援助決定後,法テラスが弁護士費用を立て替えて受任した弁護士に支払い,申込者は分割で法テラスに立替金の弁済をする。
なお,生活保護受給中の場合は,立替金の弁済が猶予(=実質免除)される。
<お客様の声>
1.当事務所にご相談いただけた理由をお教えください。 |
自宅から近くて、先生の印象が良かったから |
2.当事務所のサービスや接客についてのご感想をお聞かせください。 |
■非常に良かった □良かった □普通 □悪かった
|
3.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。 |
いい人ばかりでした。 |

- NO.589 債務整理 ⇒ 浪費と破産申立
- NO.588 債務整理 ⇒ 休職中の借入と破産申立
- NO.587 債務整理 ⇒ 個人事業主の破産申立
- NO.586 債務整理 ⇒ 法テラス利用と破産申立(生活費不足)
- NO.585 債務整理 ⇒ 時効援用と破産申立
- NO.584 債務整理 ⇒ 浪費(パチンコ・競艇)と破産免責
- NO.582 債務整理 ⇒ 法テラス利用と破産申立(保証債務)
- NO.580 債務整理 ⇒ 生活保護受給(法テラス)と破産申立
- NO.577 債務整理 ⇒ 会社代表者の家族の破産申立
- NO.576 債務整理 ⇒ 浪費(双極性障害が原因)と破産免責
- NO.575 債務整理 ⇒ 代表者の早期破産申立
- NO.572 債務整理 ⇒ 浪費と免責審尋
- NO.570 債務整理 ⇒ 住宅ローンと破産申立
- NO.567 債務整理 ⇒ 任意整理後の破産申立
- NO.566 債務整理 ⇒ 個人再生から破産申立への方針変更
- NO.564 債務整理 ⇒ うつ病により退職(法テラス)と破産申立
- NO.560 債務整理 ⇒ 個人事業者で二度目の破産
- NO.557 不動産を任意売却後に破産申立をおこなった事例
- NO.556 債務整理 ⇒ 住宅ローンと破産申立
- NO.553 債務整理 ⇒ 生活保護受給(法テラス)と破産申立