NO.16 破産申立と法律扶助 2
<事案>
浪費はまったくなかったが、生活状況の変化による生活費不足を借入でおぎなうことで債務が増えてしまい、法律扶助制度(注)を利用して破産申立をした事案。
<解決に至るまで>
債権者数 4社
残債務額 約120万円
負債増加の原因 同居の家族が増えたことで生活費が増加し、借入でおぎなうことが日常化したため
<最終的な結果>
破産原因は、生活苦によるものであり、浪費などの免責不許可事由はまったくありませんでした。
問題は、ご本人の収入が月々7万円程度で、同居する娘と合わせても15万円程度でした。そのため、弁護士費用の準備が難しい状態でした。
ご依頼時に、収入と資産状況で法律扶助制度利用が可能か確認し、法律扶助申請をしました。法律扶助決定後、裁判所に破産申立をしました。裁判所から同じことを繰り返さないためにも生活再建策を提示するよう指示があり、ご本人と共に再建策を検討して提出しました。
その結果、無事免責決定がされました。
<担当者から>
支払が難しい状態で、弁護士費用の準備は大変ですが、法律扶助制度を利用するのも一つの方法です。
【用語説明】
(注)法律扶助制度
弁護士等の報酬や裁判費用の支払が難しい人のために、公的な資金で援助を行う制度。
利用には、収入等について一定の用件を満たす必要がある。原則援助を受けた金額は、返還(=償還)する必要がある。
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