NO.24 破産申立

<事案>

もともと骨折で会社を休業していた際に、生活費のために借り入れを始めました。その後、東日本大震災の影響により会社が数か月休業状態となったことがあり、生活費のために借り入れを増やしました。返済を続けていきましたが、利息で膨らみ支払可能額を超えるようになってしまったため、破産手続きを行ったという事案。
 

<最終的な結果>

借入金が利息で膨らみ、支払い可能額を超えて生活費の確保が困難となったため、相談に来られました。

解決のポイントとしては、支払不能に至る経緯について具体的に記述しました。また、ネット銀行経由で競馬をされていたため、裁判所の指示により反省文を提出いたしました。そして、同時廃止の手続きにより免責(注1)許可決定を得ることができました。
 

【用語説明】

(注1)免責 (破産法248条以下)

破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき、支払義務を免れる手続き。

個人の破産者は、免責不許可事由(破産法252条)がないか、あっても裁量免責相当ならば免責決定を受ける。

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