NO.75 財産(自動車)を持っている方の自己破産

<事案>

相談者は離婚前に夫婦で購入した不動産の保証人になりました。離婚後、その保証債務の履行を請求され、返済は困難な状況から当事務所にご相談に来られました。

 

 

<解決に至るまで>

債権者数  6社

残債務額  約820万円

財産 生命保険(掛捨てのため返戻金なし)

自動車(購入1年未満。価値200万程)

有価証券等(会社の持株会。価値14万程)

 

 

<最終的な結果>

相談者は、自動車などの財産を保有していたことから、管財事件として裁判所に申立てをおこないました。自動車については財産的価値が高く、手元に残すことは出来ませんでしたが、会社の持株会については、株式ではなく、預貯金・積立金に近いものと判断され、処分の対象とはならず、自由財産の拡張の範囲として残すことが出来ました。 また、破産事件についても無事免責の許可決定が下りました。

 

 

【用語説明】

〇破産管財事件 (破産法31条1項)  通称「管財事件」

破産管財人が選任され破産者の財産をお金に換え債権者に配当するお金を確保する手続。      大阪地方裁判所の場合,破産管財人への引継予納金として20万5000円の納付が必要となる。

〇自由財産拡張

個人破産の場合に,破産者の経済的再生のため,破産財団に属しない財産の範囲を拡張する手続。一般的に拡張が認められるのは,預金,保険,退職金,自動車,敷金。拡張が認められると,破産管財人に処分されず,破産者の財産として保護される。

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