NO.79 生活保護と破産申立

<事案>

相談者は、近年奥様が亡くなり、未成年の子供2人と3人家族で生活をしていました。しかし、相談者の持病などで就職することが困難な状況で、役所に生活保護の申請に行くも、受け付けてもらえませんでした。また、この頃に相談者が昔に借入れしていた債権者から貸金返還請求の訴訟を提起されました。

 

 

<解決に至るまで>

相談者が、当事務所にご相談に来られた時にはすでに債権者に判決を取られた直後でした。詳しく内容を精査すると、既に時効にかかっている債権であったため、すぐに控訴し、控訴審にて時効の主張をおこないました。また、生活を立直すために生活保護申請についても弁護士がサポートして行なうことになりました。

相談者は、過去に数社から借入れをおこなっていた時期があり、現状が不明確であったため、信用情報機関にて登録情報を開示してもらい残っている負債について自己破産の手続きを行いました。

 

 

<最終的な結果>

債権調査の結果、約350万円の負債が見つかり、法律扶助を利用し自己破産の申立をおこないました。破産手続きについて、無事免責の許可決定がおり、生活保護申請手続きについても無事申請がおりました。相談者は子供と共に無事生活を立直せると気持ちを新たにされ大変喜ばれました。

 

 

<担当者から>

支払が難しい状態で、弁護士費用の準備は大変ですが、法律扶助制度を利用するのもひとつの方法です。申込の要件もございますが、まずは一度弁護士にご相談ください。

 

 

【用語説明】

(注)法律扶助制度

弁護士等の報酬や裁判費用の支払が難しい人のために,公的な資金で援助を行う制度。 利用には,収入等について一定の要件を満たす必要がある。原則援助を受けた金額は,返還(=償還)する必要がある。なお、生活保護受給者の方は償還を免除する申請もあります。

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