NO.86 二度目の破産
<事案>
11年前に破産免責を受けたあと,支出増加による生活費不足を借入でおぎなうことで債務が増えてしまい,二度目の破産申立(注1)をした事案。
<解決に至るまで>
債権者数 5社
残債務額 約370万円
一度目の破産の原因:
出産,育児による退職・休業で家計収入が減り,生活費の不足による借入が増えたため
二度目の破産の原因:
リホーム費用の分割弁済,子供の成長に伴う生活費・学費の増加で,債務が増えたため
<最終的な結果>
破産原因は,ともに生活苦によるものであり,やむを得ない部分はあります。しかし,二度となると,破産を繰り返さないためにも,家計の管理ができるかが問題となります。 破産に至った経緯をていねいに説明して申立をして,裁判所から,どうやって生活を建て直すか生活再建策を提示するよう指示があり,ご本人と共に再建策を検討して提出しました。 その結果,免責審尋期日(注2)を経て,無事免責決定がされました。
【用語説明】
(注1)二度目の破産申立
免責許可の決定確定日から7年内は,破産免責の申立はできない(破産法252条1項10号イ)。
(注2)免責審尋期日
破産手続で,免責するのが妥当か判断するため行われる債務者と裁判官との面接。大阪地方裁判所の運用では,「集団免責審尋」として,裁判官が裁判所の集会室に集まった債務者に注意事項などを話すことがほとんどである。
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