NO.198 個人再生と破産申立

<事案>

 ご本人は当初個人再生(注1)を希望していたが,収入状況を精査した結果,破産申立(破産管財事件,注2)として申立をした事案。

 

 

<解決に至るまで>

債権者数 17社
残債務額 2570万円
資産   自宅
収入状況 本人アルバイト収入10万円,年金15万円,合計25万円

 

 

 

<最終的な結果>

 長年借入と返済を繰り返していたようですが,退職後は支払が難しくなり来所されました。ご本人は,インターネット掲示板で知った個人再生での解決を希望していました。しかし,今後もアルバイトが継続できるか不安があり,住宅ローンの支払も難しい状況でしたので,履行可能性(注3)に問題がありました。ご本人に再生手続と破産手続の説明をして,家族で一度よく話し合ってもらったのち,再度来所していただくようお願いしました。結果,ご本人とご家族の希望で破産申立(破産管財事件)での解決を図ることにしました。
 免責不許可事由がなく,ご本人は破産管財人(注4)にも丁寧に説明したこともあり,無事免責決定がされました。

 

 

 

<担当者から>

 インターネット掲示板は有用ですが,明らかな誤りもあるため,参考程度にとどめるのが良さそうです。

 

 

【用語説明】
(注1)個人再生(小規模個人再生,民事再生法第13章以下)
 消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を原則3年で分割弁済することで,消費者金融やクレジット残額の免除を受ける手続。なお,最低弁済額は原則,①100万円,②債務額の5分の1,③清算価値分(=財産の総額),以上の①~③のいずれか高い金額となる。
 
(注2)破産管財事件 (破産法31条1項)  通称「管財事件」
 破産管財人が選任され破産者の財産をお金に換え債権者に配当するお金を確保する手続。
 大阪地方裁判所の場合,破産管財人への引継予納金として20万5000円の納付が必要となる。
  
(注3)履行可能性
 個人再生手続で,弁済計画に基づく返済が継続できる可能性のこと。個人再生手続では最も重視されるポイント。
 
(注4)破産管財人
 破産手続で,破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する人(破産法2条12項)。管轄裁判所が破産管財人名簿に登録された弁護士から選任する。

 

 

 

 

 

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