NO.283 債務整理 ⇒ 代表者の早期破産申立
<事案>
会社の代表者だが,会社の資金ショートの翌日に会社と共に申立をした事案。
<解決に至るまで>
債権者数 32社
残債務額 約3億5000万円(会社の保証債務を含む)
財産 特になし
<最終的な結果>
大阪地方裁判所の場合,原則代表者は会社と同時に申立をする必要があります。
会社については,営業所の早期明渡,売掛金の保全や仕掛工事の出来高査定と引継のため,各債権者に受任通知(注1)を発送せずに破産申立をする,いわゆる「密行型」(注2)で申立準備を進め,資金ショートの翌日に申立をしました。代表者についても会社と同時に申立をしました。
事前に裁判所と打ち合わせをしていたので,申立日に破産開始決定がされ,同時に破産管財人が就任しました。
相当の会社財産があったため,破産管財人のもとでの破産手続は1年6か月ほどかかりましたが,手続は特に問題なく進み,予定どおり免責決定がされました。
【用語解説】
(注1)受任通知
債務整理受任後,弁護士から債権者に送付される通知文。債務整理の委任を受けたこと,以後弁護士が窓口となり債務者本人に請求しないよう通知するもの。同時に債権額を確認するための債権調査票も送付する。
(注2)密行型(密行型申立)
破産申立の進行方法の呼び名。会社財産の保全などのため,各債権者に受任通知を発送せず,資金ショートと同時または直後に申立を行う。申立と同時に破産開始決定がされ,破産管財人が就任する。
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