NO.251 個人再生から破産申立への方針変更
<事案>
当初個人再生を検討していたが,収入が安定しないため負債額の多さから破産申立に方針を変更した事案。
<解決に至るまで>
債権者数 7社
残債務額 約360万円
財産 特になし
<最終的な結果>
負債額は360万円でしたが,直前にギャンブルでの浪費が50万円ほどあり,小規模個人再生(注1)を検討していました。しかし,本人のパートの仕事がいつまで続くか先が見えず,また給与額が月によって変動があるため,履行可能性(注2)が問題でした。そのため,破産申立(同時廃止事件,注3)に方針を変更して申立をしました。ギャンブルはすでにやめて本人も反省しているため,大きな問題にならず,無事免責決定がされました。
<担当者から>
手続の選択は難しいところではありますが,依頼者様の経済的再生に最も資する手続を選択すべきと考えています。
【用語解説】
(注1)小規模個人再生(民事再生法第13章以下)
消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を原則3年で分割弁済することで残額の免除を受ける手続。
(注2)履行可能性
個人再生手続で,弁済計画に基づく返済が継続できる可能性のこと。個人再生手続では最も重視されるポイント。
(注3)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」
破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。
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