NO.280 債務整理 ⇒ 借地上建物と破産申立(同時廃止)

<事案>

 担保の付いていない借地上の建物(一戸建て)を所有していたが,同時廃止事件(注1)として申立をした事案。

<解決に至るまで>

債権者数   13社

残債務額   約1000万円(未払借地代200万円を含む)

財産     自宅(借地上一戸建て)机上査定価格約920万円,実際価格0円

<最終的な結果>

 大阪地方裁判所の取扱では,申立人(=債務者)に担保付きでない不動産がある場合,原則破産管財事件(注2)として申立をする必要があります。しかし,本件の建物は経年劣化で実際の価値はないこと,借地権が財産となりますが,賃料を長期間滞納し,地主は借地権の解除を希望していることから,借地権も実際の価値はないこと,以上から本件建物の価値はないとする詳細な報告書を提出し,同時廃止事件で申立をしました。

 申立後,裁判所から特に指摘はなく,破産管財事件に移行することもなく,免責決定がされました。

 なお,建物については,ご本人が地主に無償で譲渡することで,解体費用の負担なく処分することができました。

<担当者から>

 特殊な案件です。担保のない不動産がある場合,原則は破産管財事件となりますが,不動産の特殊性と財産的価値がないことを報告することで同時廃止事件により進めた案件です。

 不動産を所有されている場合,破産手続だけでなく,不動産売却の知識と経験が必要になります。それらの知識と経験が豊富な事務所に相談することをお勧めします。

【用語解説】

(注1)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」

 破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。

(注2)破産管財事件 (破産法31条1項)  通称「管財事件」

 破産管財人が選任され破産者の財産をお金に換え債権者に配当するお金を確保する手続。

 大阪地方裁判所の場合,破産管財人への引継予納金として20万5000円の納付が必要となる。

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