NO.310 債務整理 → 奨学金と失業による個人破産

<事案>

 大学時代の奨学金と就職後の生活費の借入が嵩み、生活が安定せず、債権者から借金し生活困窮の末、破産手続きで救済された事案

<解決に至るまで>

 依頼者様は、大学時代に奨学金を借り入れ、卒業後、プラント管理業務に就き、勤務時間が長時間だったため体調を崩し、退職することになりました。生活費のため債権者に借入れしました。しばらくして、転職して派遣社員で働きましたが、給与が低く生活費が足りないことから、安全管理に不安を覚え、退職しました。不況で転職先が見つからず、生活費のために更に借入し債務が大きくなりました。

 コロナの影響もあり再就職が困難なことから、転職先が見つからず、賃借物件を解約し、実家を頼り生活再建を試み、不安の中、借金が膨らみ、返済ができなくなっていました。

<最終的な結果>

 主な原因は、大学時代の奨学金と就職後の生活費の借入が嵩み、失業したことです。依頼者様には預貯金や保険以外に目立った財産がなかったことから、同時廃止事件として申立てを行いました。真面目に生活されていた諸事情の説明より、無事に免責を得ることが出来ました。債権者10名、債務総額約1、235万円の事案です。

 相談者は、生活費や奨学金の返済に迫られる事情より、返済のために借入れ、支払い不能となり、一括返済の請求をされ、当事務所に相談に来られました。無事解決に至り、安心された様子でお電話いただきました。

<担当者から>

 破産申立ては、全てが許可されるものではなく、理由によれば、免責不許可事由(注1)となります。破産手続での解決が難しい場合でも、小規模個人再生(注2)など方法はありますので、専門家に相談することお勧めします。

【用語解説】

(注1)免責不許可事由(破産法252条)

 破産手続で免責が認められないとされる事由。

 支払不能後の処分行為、浪費、ギャンブル(射幸行為)、詐術による信用取引、財産関係資料の隠匿・破棄、虚偽の債権者一覧表の提出、裁判所・破産管財人に対する説明義務違反などがある。

(注2)小規模個人再生(民事再生法第13章以下)

 消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を原則3年で分割弁済することで残額の免除を受ける手続。

<お客様の声>

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両親が事務所に本件と類似した案件を依頼させていただいた際に、「とても親切に対応していただけた」と言っていた為です。

 

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