NO.378 債務整理 ⇒ 養育費受取と破産(法テラス利用)
<事案>
離婚後2人の子供の養育費を受取り,生活費にあてていたが,子供の成長で養育費の打ち切りにより生活費が不足し,借入が多額になったため,法テラス(注1)の代理援助(法律扶助,注2)を利用して破産申立した事案。
<解決に至るまで>
債権者数 4社
残債務額 約180万円
財産 特になし
<最終的な結果>
ご本人は,離婚後2人の子供の養育費を受取り,生活費にあてていましたが,子供が成長したことで養育費が打ち切られました。そのため,生活費の不足を借入で捻出していましたが,アルバイト先の売上減少でアルバイトに入れる日が少なくなり,借入の返済の目途が立たなくなったため破産申立をすることにしました。
収入が減っているため,法テラスの代理援助を利用して同時廃止事件(注3)で申立をしました。申立では生活費の不足を安易に借入に頼ってしまったことを反省し,今後は支出を減らすよう努力するなどの具体的方法につき詳細に報告した結果,無事免責決定がされました。
【用語解説】
(注1)法テラス
総合法律支援法に基づき,総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的として設立された独立行政法人。
(注2)代理援助
弁護士に支払う費用の立替えを行う法テラスの業務。一般的には,申込者が援助申込をして法テラスの援助決定後,法テラスが弁護士費用を立て替えて受任した弁護士に支払い,申込者は分割で法テラスに立替金の弁済をする。
なお,生活保護受給中の場合は,立替金の弁済が猶予(=実質免除)される。
(注3)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」
破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。
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