NO.442 元夫に住宅ローンの負債が残り、連帯保証人である相談者が破産手続をおこなった事例
<事案>
元夫に住宅ローンの負債が残り、連帯保証人である相談者が破産手続をおこなった事例
<相談に至るまで>
元夫と共同で購入した家については不動産を任意売却をしましたが、その売却代金では、1000万円を超える残債が残ってしまいました。連帯保証人である相談者にも請求が来るようになり、返済が困難であったため当事務所に相談にこられました。
<最終的な結果>
相談者の財産を確認したところ、相談者が加入していた保険の解約返戻金が70万円ほどありました。加入していた保険については、年齢の事や今後加入できるかも分かりませんでしたので、何とか財産として手元に残したいという強い気持ちがありました。そのため、管財事件として管轄裁判所に破産申立を行ない、自由財産の拡張申立てをおこなうことで、保険を解約せずに相談者の財産として残すことが出来ました(注1・2)。手続については大きな問題は無く、無事免責決定が下り、約4カ月程で借金問題を解決することが出来ました。
【用語解説】
(注1)破産管財事件 (破産法31条1項) 通称「管財事件」
破産管財人が選任され破産者の財産をお金に換え債権者に配当するお金を確保する手続。
大阪地方裁判所の場合、破産管財人への引継予納金として20万5000円の納付が必要となる。
(注2)自由財産拡張
個人破産の場合に、破産者の経済的再生のため、破産財団に属しない財産の範囲を拡張する手続。一般的に拡張が認められるのは、預金、保険、退職金、自動車、敷金で99万円を超えない範囲。拡張が認められると、破産管財人に処分されず、破産者の財産として保護される。
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