NO.443 住宅が競売に掛けられてしまい処分されるも、住宅ローンの残債が残ってしまい、破産手続をおこなった事例
<事案>
住宅が競売に掛けられてしまい処分されるも、住宅ローンの残債が残ってしまい、破産手続をおこなった事例
<相談に至るまで>
相談者は、平成4年頃に住宅ローンを組んで自宅不動産を購入しました。その後、住宅ローンの返済が滞り、自宅が債権者により競売に掛けられてしまいました(注1)。売却代金が負債にあてられるも、債務が残ってしまい、当初は毎月少しずつ返済をしていましたが、勤め先を退職することになったのをきっかけに、返済が滞り始めました。また、配偶者も体調不良により家計収入がさらに減少し、クレジットカードなどで生活費の補填をするうちに、次第に借金の額が膨れ上がり、当事務所に相談に来られました。
<最終的な結果>
債権調査の結果、11社で約870万(うち住宅ローンの残債300万)の債務があることが判明しました。相談者は特に大きな財産も無く、同時廃止の手続により管轄裁判所に破産申立を行ない、無事免責許可決定がなされました。
【用語解説】
(注1)不動産競売
不動産競売とは、民事執行法に基づき、債権回収のために、債権者が裁判所に対して申立てを行うと、その不動産を裁判所が売却する手続き。
(注2同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」
破産者の財産が少なく、破産手続の費用の捻出ができない場合に、破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。
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