NO.444 結婚時に共働きを前提とした住宅ローンを組んだが、離婚したたため返済が困難となり、その後、破産手続をした事例。

<事案>

 結婚時に共働きを前提とした住宅ローンを組んだが、離婚したたため返済が困難となり、その後、破産手続をした事例。

<相談に至るまで>

 相談者は、離婚後、住宅ローンの返済をおこなっていましたが、離婚による家計収入の減少や勤務先の倒産などにより返済が困難になり、自宅不動産は競売手続きにかかってしまいました(注1)。競売で売却され売却代金が住宅ローンに充てられるも、約1600万円の負債が残ってしまった状況で自力での生活立直しは困難と考え、当事務所にご相談に来られました。

<最終的な結果>

 相談者は、特にめぼしい財産も無かったため、同時廃止事件として管轄裁判所に破産申立をおこないました(注2)。裁判所へは、支払不能に至った経緯などを丁寧に説明し、また、今後の生活再建策を裁判所に提出して、無事、免責許可決定がなされました。

【用語解説】

(注1)不動産競売
 不動産競売とは、民事執行法に基づき、債権回収のために、債権者が裁判所に対して申立てを行うと、その不動産を裁判所が売却する手続き。

(注2同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」
 破産者の財産が少なく、破産手続の費用の捻出ができない場合に、破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。

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