NO.502 債務整理 ⇒ 時効援用と破産申立

<事案>

 消費者金融とクレジットカード会社からの借入につき,最後の弁済から5年を経過しているので消滅時効(注1)の援用を検討したが,判決を取られて時効が完成していないため,破産申立により解決した事案。

<解決に至るまで>

債権者数  6社(うち4社が判決取得)

残債務額  約280万円

<最終的な結果>

 ご本人は,住所を転々としていたため,消費者金融などから督促を受けず,判決を取られていないと思っていたようです。

しかし,当方が債権者に債権額の確認などをしたところ,債権者から判決を取得している旨の連絡が相次ぎ,消滅時効の援用ができないため,破産申立により解決することにしました。

浪費もギャンブルもないため,特に問題なく,同時廃止事件(注2)で進行し,無事免責決定がされました。

 

【用語解説】

(注1)「消滅時効」 

 権利を行使しない状態が一定期間続くと権利を消滅させる制度(民法167条)。

 貸金業者の債務は,最終の弁済から5年間の経過(判決の場合は判決確定から10年)で消滅時効完成となる。消滅時効完成後,援用することで効果が発生し,債務の支払を免れる。なお,消滅時効援用は,後日の証明のため,内容証明郵便でされることがほとんどである。

(注2)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」

 破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。

債務整理・自己破産・任意整理・個人再生の無料相談 初回相談料 0円 TEL:0120-115-456 受付時間:10:00~19:00 メール受付