NO.514 浪費(バイナリ―オプション)により借金が膨らみ、支払い不能なことから破産申立をした事案。
<事案>
相談者は、インターネット広告を見て、自分でも簡単にお金を増やせそうという安易な考えから、オプション取引を元にした金商品の一種であるバイナリ―オプションをするようになりました。当初は利益を上げて取引をしていましたが、次第に負けがかさむようになり、生活費の補填や損失の補填のためにクレジットカードを利用し、次第に借金が膨らんで行きました。借金は段々と膨らみ、自力での生活立直しは困難と考え当事務所に相談に来られました。
<解決に至るまで>債務額と和解内容(概要)
債権者数 8社
総額 約450万円
<最終的な結果>
相談者は、バイナリ―オプションをしていましたが、当初は利益が出たものの、次第に損失が膨らみ、それに伴いクレジットカードなどの利用が増え借金が段々と膨らんでいきました。当該取引は、当時の資産や収入状況に見合わない過大な支出などの場合は、浪費等の免責不許可事由になります。しかし、当事務所に相談に来られてからは、一切取引を辞め、今後もするつもりはないと深く反省しており、裁量免責(注2)の余地がありました。同時廃止事件(注1)として申立をおこない、当時の状況及び今後繰り返す可能性がないことを報告し、裁判所での集団免責審尋(注3)を経て無事免責決定がされました。
【用語解説】
(注1)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」
破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。
(注2)裁量免責
免責不許可事由が存在する場合,裁判所は,経緯その他一切の事情を考慮して,相当と認めるときは裁量で免責を許可することができる(破産法252条2項)。
(注3)免責審尋期日
破産手続で,免責するのが妥当か判断するため行われる債務者と裁判官との面接。大阪地方裁判所の運用では,「集団免責審尋」として,裁判官が裁判所の集会室に集まった債務者に注意事項などを話すことがほとんどである。
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