NO.526  離婚により家計収入が減少したことから返済が困難になり、破産手続きをして支払い義務を免れた事例。

<事案>

 相談者は、生活費の補填のためにクレジットカードを利用するようになりました。リボ払いなどにして毎月の返済を抑えていましたが、徐々に借金の額は膨らみ、弁護士に任意整理の手続きを行いました。しかしその後、妻と離婚することになり、妻のパート収入が家計からなくなり、また養育費などの支払い義務も増えたことから、再度当事務所にご相談に来られました。

<解決に至るまで>債務額と和解内容(概要)

債権者数   6社

残債務額   約270万円

<最終的な結果>

 相談者は、荷物配送の個人事業をおこなっていました。大阪地方裁判所倒産部の運用では、現在または破産申立6か月内に個人事業主だった場合、破産管財事件(注2)となります。相談者は、個人事業をしており、同時廃止(注1)による申立を行っても、管財事件への移行がなされる可能性がありました。

 しかし、借入れの経緯や、事業に関する報告を裁判所へ丁寧に説明することで、同時廃止の破産手続として進行され、無事免責の許可決定がおりました。

 

【用語解説】

(注1)同時時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」

 破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。

(注2)破産管財事件 (破産法31条1項)  通称「管財事件」

 破産管財人が選任され破産者の財産をお金に換え債権者に配当するお金を確保する手続。

 大阪地方裁判所の場合,破産管財人への引継予納金として20万5000円の納付が必要となる。 

 

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