NO.564 債務整理 ⇒ うつ病により退職(法テラス)と破産申立
<事案>
病気により失業中に法テラスの代理援助(法律扶助)を利用して破産申立をした事案。
<解決に至るまで>
債権者数 11社
残債務額 約300万円
財産 特になし
<最終的な結果>
ご依頼者様は生活費の不足を原因として、平成29年頃から家賃の未払が生じていました。その後、令和元年頃に銀行系カードローンの審査を通過したことをきっかけに、生活費の不足の補うための借入を開始しました。当時は、まだ自力での返済が可能でしたが、令和2年頃、うつ病を患い、仕事を退職されることになりました。収入が傷病手当のみになったことから、生活費及び返済の資金を捻出するための借入も増加し、借入金の返済ができず、支払不能となったため、破産申立を希望されました。
申立費用の捻出が難しいため、法テラス(注1)の代理援助(注2)を利用して破産申立をしました。生活保護受給中のため実質費用はかからず(注2参照)、申立前の事前調査と申立時に積極的に報告をしたためか、無事免責決定がされました。
【用語解説】
(注1)法テラス
総合法律支援法に基づき、総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的として設立された独立行政法人。
(注2)代理援助
弁護士に支払う費用の立替えを行う法テラスの業務。一般的には、申込者が援助申込をして法テラスの援助決定後、法テラスが弁護士費用を立て替えて受任した弁護士に支払い、申込者は分割で法テラスに立替金の弁済をする。
なお、生活保護受給中の場合は、立替金の弁済が猶予(=実質免除)される。
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