NO.603 債務整理 ⇒ 個人事業を行っていた生活保護受給者の破産手続

<事案>

 ご依頼者様は、会社から雑誌等のイラスト作成の依頼を受けて生活をしつつも、生活費が足りない分については生活保護を受給していました。もっとも、数年前からうつ病を発症し、散財のために借入を重ね返済が困難になったことから、弊事務所にご相談されました。

<解決に至るまで>

債権者数   2社

残債務額   約150万円

財産     仕事に使用するパソコン(約6~7年前に購入)

<最終的な結果>

 金額が少額とはいえ個人事業を行っていたことから、破産管財事件(注1)として扱われ免責(注2)許可決定まで長期化する・ご依頼者様に金銭的負担が生じることが懸念されました。このため裁判所に対しては、収入はごく少額であり実質的には給与と評価できることや、パソコンについても価値なしであること等を丁寧に説明しました。

 最終的には破産管財事件として扱われることなく、受任から約6ヶ月で免責許可決定を受けることができました。

<担当者から>

 大阪地裁では、個人事業者は原則破産管財事件として扱われますが、規模や金額によっては扱われない場合もあります。まずは弊事務所にご相談いただきたいと思っております。

【用語解説】

(注1)破産管財事件 (破産法31条1項)  通称「管財事件」

 破産管財人が選任され破産者の財産をお金に換え、債権者に配当するお金を確保する手続。大阪地方裁判所の場合、破産管財人への引継予納金20万5000円の納付が必要。

(注2)免責 (破産法248条以下)

 破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき、支払義務を免れる手続き。

 個人の破産者は免責不許可事由(破産法252条)がないか、あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。

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