NO.694 借金と個人再生

<事案>

申立人は、借金をして、生活費を支払っていました。リボ払いにしていましたが、返済が困難になったため、法律事務所に相談に来られました。

<解決に至るまで> 

債権者数   9社

残債務額   約1200万円

財産     住宅

<最終的な結果>

住宅を残すために、住宅特則付き小規模個人再生を選択しました。履行可能性を検討して、再生の計画案を作成し、無事に個人再生で、認可をいただくことができました。

<担当者から>

住宅を所有されている方で、住宅を売却したくはない方は、個人再生ができる可能性があります。ぜひ、一度、法律事務所にご相談下さい。

【用語説明】

(注1)住宅特則付き小規模個人再生(民事再生法第13章以下)

住宅ローンはそのまま払い続け,消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を原則3年で分割弁済することで,消費者金融やクレジット残額の免除を受ける手続。

(注2)履行可能性

個人再生手続で,弁済計画に基づく返済が継続できる可能性のこと。個人再生手続では最も重視されるポイント。

債務整理・自己破産・任意整理・個人再生の無料相談 初回相談料 0円 TEL:0120-115-456 受付時間:10:00~19:00 メール受付