NO.694 借金と個人再生
<事案>
申立人は、借金をして、生活費を支払っていました。リボ払いにしていましたが、返済が困難になったため、法律事務所に相談に来られました。
<解決に至るまで>
債権者数 9社
残債務額 約1200万円
財産 住宅
<最終的な結果>
住宅を残すために、住宅特則付き小規模個人再生を選択しました。履行可能性を検討して、再生の計画案を作成し、無事に個人再生で、認可をいただくことができました。
<担当者から>
住宅を所有されている方で、住宅を売却したくはない方は、個人再生ができる可能性があります。ぜひ、一度、法律事務所にご相談下さい。
【用語説明】
(注1)住宅特則付き小規模個人再生(民事再生法第13章以下)
住宅ローンはそのまま払い続け,消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を原則3年で分割弁済することで,消費者金融やクレジット残額の免除を受ける手続。
(注2)履行可能性
個人再生手続で,弁済計画に基づく返済が継続できる可能性のこと。個人再生手続では最も重視されるポイント。

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