NO.60 個人再生から破産申立への方針変更
<事案>
当初個人再生を検討していたが,負債額の多さから破産申立に方針を変更した事案。
<解決に至るまで>
債権者数 12社
残債務額 約1700万円(保証債務を含む)
財産 保険 80万円,自動車 15万円 合計約95万円
個人事業で負った債務と保証債務で,負債額は1500万円を超え,小規模個人再生(注1)では最低弁済額(注2)が300万円(3年間弁済で約8万4000円/月)となり,小規模個人再生が現実的な解決とはならない状態でした。
<最終的な結果>
そのため,小規模個人再生から破産管財申立(注3)に方針を変更し,保険と自動車については,自由財産拡張申立(注4)をしました。ギャンブルがありましたが,すでにやめているため,大きな問題にならず,無事免責決定がされました。
<担当者から>
手続の選択は難しいところではありますが,事案にそくして依頼者様の経済的再生に最も資する手続を選択すべきと考えています。
【用語説明】
(注1)小規模個人再生(民事再生法第13章以下)
消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を原則3年で分割弁済することで残額の免除を受ける手続。
(注2)最低弁済額
小規模個人再生手続で再生債権者に支払うべき金額。 ①債務額の5分の1,②100万円,両者のいずれか高い方となる。なお,清算価値(=債務者の財産見込額)を上回っている必要がある。
(注3)破産管財事件 (破産法31条1項) 通称「管財事件」
破産管財人が選任され破産者の財産をお金に換え債権者に配当するお金を確保する手続。
大阪地方裁判所の場合,破産管財人への引継予納金として20万5000円の納付が必要となる。
(注4)自由財産拡張
個人破産の場合に,破産者の経済的再生のため,破産財団に属しない財産の範囲を拡張する手続。一般的に拡張が認められるのは,預金,保険,退職金,自動車,敷金。拡張が認められると,破産管財人に処分されず,破産者の財産として保護される。
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