NO.152 浪費と個人再生

<事案>

 有料ゲームの利用やギャンブルで作った債務が多く,免責不許可事由(注1)があり,免責が難しい案件につき,小規模個人再生(注2)を申し立てた事案。

 

 

<解決に至るまで>

債権者数 6社
残債務額 合計 消費者金融・クレジットカード 約250万円
資産   特になし
特記事項 負債の大半は有料ゲームの利用とギャンブルが原因
収入状況 給与 月20万円
その他  ご依頼直前に転職した

 

 

<最終的な結果>

 負債の大半が有料ゲームの利用とギャンブルを原因とするもので,免責に問題のある事案でした。そのため,ご本人に最低弁済額を弁済して残額の支払の免除を受ける小規模個人再生手続をご説明して,同手続で解決を図ることにしました。
 ご依頼直前に転職をされ,これまで1年から2年で転職を繰り返していました。個人再生手続で裁判所に申立をすると,裁判所から継続的に支払ができるのか疑問があるとの指摘がされる可能性がありました。そのため,現在の職場での役割や勤務態度などを報告することで上記の指摘もなく,再生開始決定,再生計画認可決定に至りました。

 

 

<担当者から>

 有料ゲームの利用も破産手続では免責不許可事由となります。破産手続での解決が難しい場合でも,個人再生など方法はありますので,専門家に相談することお勧めします。

 

【用語説明】
((注1)免責不許可事由(破産法252条)
 破産手続で免責が認められないとされる事由。
 支払不能後の処分行為,浪費,ギャンブル,詐術による信用取引,財産関係資料の隠匿・破棄,虚偽の債権者一覧表の提出,裁判所・破産管財人に対する説明義務違反などがある。
(注2)小規模個人再生(民事再生法第13章以下)
 消費者金融やクレジットの総債務額を減額した最低弁済額を原則3年で分割弁済することで残額の免除を受ける手続。

 

 

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