NO.181 多額の浪費による負債と破産手続

<事案>

 相談者は、適応障害からくるうつ病と診断され、当時勤めていた会社を休職することになりました。その後何とか復職するも、体調がすぐれず欠勤を重ねてしまいました。気分転換やストレスの軽減になればと、一人旅行やプラモデルの収集などにお金を使うようになり、知らぬ間に貯金は底をつき、借金が膨らんでいきました。膨らんでしまった借金を自分ではどうすることも出来ず当事務所に相談に来られました。

 

 

<解決に至るまで>

債権者数  12社
残債務額  約1,000万円(うち、半分以上が浪費による借入れ)

 

 

 

<最終的な結果>

 相談者は浪費による借入れが多く、破産手続により免責(注1)を得られるかが問題でした。また、所有する財産はほとんどない状況でしたが、借金を重ねてしまった事情に問題があったため、免責観察型の破産管財事件として申立をしました(注2・3)。
 破産管財人からは、毎月家計簿の作成と、今後の生活再建策について書面でまとめて提出するよう指示がありました。本人は真面目に指示に応え、破産管財人の調査・指導を経て手続は終了し、無事免責決定がされました。

 

 
【用語説明】
(注1)免責 (破産法248条以下)
 破産開始決定時に存在する借入金などの債務につき,支払義務を免れる手続き。
 個人の破産者は,免責不許可事由(破産法252条)がないか,あっても裁量免責相当とならば免責決定を受ける。
(注2)免責観察型
 免責不許可事由があり,免責不許可の可能性が高い場合,裁量免責のため,破産管財人による調査,指導監督を受ける手続き。
(注3)破産管財事件 (破産法31条1項)  通称「管財事件」
 破産管財人が選任され破産者の財産をお金に換え債権者に配当するお金を確保する手続。
 大阪地方裁判所の場合,破産管財人への引継予納金として20万5000円の納付が必要となる。

 

 

 

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