NO.237 息子の奨学金の保証人となっていたが、一括返済を迫られ、支払い不能であったため、破産手続をした事例
<事案>
相談者は、息子が奨学金を借りる際に保証人となりました。その後、息子は社会人として働き、返済をしていましたが、その他にも多くの借金を抱えてしまったため破産手続をすることになりました。主債務者である息子が破産手続をすることになり、保証人である相談者のもとへ一括請求の請求書が届き、当事務所に相談に来られました。
<解決に至るまで>
保証債務 約560万円
財産 特になし
<最終的な結果>
相談者は、73歳と高齢で、収入はわずかなパート収入と年金収入のみでした。生活状況に余裕はなく、保証債務を返済することは非常に困難阿な状況でした。相談者は、特に所有する財産もなかったことから、同時廃止(注1)で破産申立を行い無事、免責の決定がおりました。
【用語解説】
(注1)同時廃止事件 (破産法216条1項) 通称「同廃事件」
破産者の財産が少なく,破産手続の費用の捻出ができない場合に,破産開始決定と同時に破産手続を終わらせる決定をする手続。上記引継予納金は不要であるが,裁判所の書面審査のため,原則申立時に必要資料をすべて提出し,事細かに報告する必要がある。
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