NO.242 法人の代表者が、事業継続を断念し、法人と個人ともに破産申立をした事例
<事案>
当初、共同経営者として、知人と共に介護事業の会社を設立しましたが、共同経営者の退職に伴い、仕事の中核をなしていた従業員2名も退職することになりました。従業員の退職に伴い、顧客が減少し、その後、従業員を募集するも定着しない状況が続きました。金融機関から借入れをおこし、事業の立て直しを試みましたが、人材確保・定着の問題が解消せず、今後の将来性も見えないことから事業閉鎖を決断し、当事務所に相談に来られました。
<解決に至るまで>
各債権者に受任通知を発送し、債権調査を行った結果、法人については、約700万円の負債があり、代表者についても、約1,000万円の負債があることが判明した。法人については債務超過の状態で、代表者についても支払不能状態であることから、法人及び個人について管財事件として破産申立をおこないました(注1)。
<最終的な結果>
個人が所有するバイクが、個人名義ではあるものの、購入した原資や保険料、ガソリン代などが法人名義でされていたため、個人の財産ではなく、法人の財産として判断されました。 当該事項はあらかじめ代表者に伝えていたため、直ぐに納得され、積極的に破産手続に協力して頂き、無事、法人については廃止決定、代表者についても廃止決定及び免責決定がなされました。
【用語解説】
(注1)破産管財事件 (破産法31条1項) 通称「管財事件」
破産管財人が選任され破産者の財産をお金に換え債権者に配当するお金を確保する手続。
大阪地方裁判所の場合,破産管財人への引継予納金として20万5000円の納付が必要となる。
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